株式会社マエムク 人材紹介契約書

 

人材紹介希望会社と(以下「甲」という)と、株式会社マエムク(以下「乙」という)は、以下の業務について下記の通り契約を締結する。

 

第1条(業務)

甲は乙に、甲の人材採用に関するコンサルティング業務を委託し、乙はこれを受託する。乙は甲の人材採用計画を的確に把握した上で、乙ならびに乙と業務提携する有料職業紹介事業者が探索した人材を選抜・紹介し、採用にいたらしめるまでの活動を支援する。

 

第2条(報酬)

  • 甲は、コンサルティング料として、乙が紹介し、甲が採用した者(以下「被採用者」という)1名ごとに、当該被採用者の理論年収の30%(税別)を乙に支払うものとする。

上記「理論年収」は、次の算式により計算する。

理論年収=(基本給+職務手当+住宅手当+家族手当+その他固定的に毎月支給される手当(但し、交通費は除く)+同職務同年齢者の月平均超過勤務手当)×12+(同職務同年齢者の前年実績賞与支給額)

なお、被採用者の給与が年俸制の場合は、入社初年度1年間の年俸額を理論年収とする。但し、年俸が「固定報酬+成果報酬」で決定される場合は、(固定報酬+期待する業績を達成した場合の成果報酬)より導いた年俸額を理論年収とする。

  • 被採用者が自己都合により入q社後6ヶ月未満に甲を退職した場合、乙は退社時期に応じて、受領したコンサルティング料を、下記の表に従い甲に返還するものとする。

 

退社時期

返還するコンサルティング料

入社から1ヶ月未満

75%

入社から3ヶ月未満

30%

入社から6ヶ月未満

10%

 

なお、被採用者が自己都合以外の理由で退職した場合(名目は自己都合であるが、本人の責に帰さない事由で退職した場合、整理解雇を含む会社都合退職または本人の死亡等を含むが、これらに限られない)は、上記の報酬返還は適用されない。ただし、自己都合以外の理由による退職であっても、被採用者が本人の責に帰すべき事由で退職した場合には上記の報酬返還が適用されるものとする。また、被採用者が、採用日以前に派遣などの形態で甲において職務遂行経験があった場合であっても、上記の報酬返還は適用されない。

 

第3条(支払)

甲は第2条に定める報酬を、被採用者の入社月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

 

第4条(直接取引の禁止)

1.甲は乙が紹介した人材に対して、乙から事前の承諾を得ずに直接の連絡をしないものとする。ただし、乙が当該人材を甲に紹介してから1年経過した場合はこの限りではない。

2.乙は、甲が前項の定めに違反した場合、甲が当該人材を採用した場合に乙が受領するべきであった報酬に加え、当該報酬の10%を違約金として請求するものとする。

 

第5条(資料の掲示)

甲は、乙がコンサルティング業務を行うために、その募集している人材のスペック、採用後の業務の内容、給与の予定等、乙が要求する必要な情報を提供するものとする。

 

第6条(他社との求職者重複紹介時の優先基準)

甲は、乙とそれ以外の有料職業紹介事業者から紹介された求職者が重複した場合、乙が面談日程を先立って設定していた場合は乙のみが甲へ紹介を行うことを認めるものとする。また、その際に必要に応じて乙が要求する経緯履歴が確認できる資料を提供するものとする。

 

第7条(機密保持)     

乙は、甲より人材採用コンサルティングの依頼があった事実のほか、第5条に基づき受領した情報を、機密として保持し、甲の事前の同意なく第三者(乙が候補者として甲に紹介する者を除く)に開示してはならない。但し、以下の情報は、かかる機密保持義務の対象外とする。

  • 甲から開示を受ける前に既に乙で保有し、または乙が第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手していた情報
  • 甲から開示を受ける前に既に公知または公用となっていた情報
  • 甲から開示を受けた後に乙の責によらず公知となった情報
  • 甲から開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく乙が入手した情報
  • 裁判所や行政機関からの命令により乙が開示を求められた情報

 

第8条(個人情報)

甲は、乙から知り得た、乙が紹介した候補者に関する一切の個人情報について、厳重に管理するものとし、当該情報を第三者に開示または漏洩してはならず、また、甲の採用目的以外に使用してはならない。また、甲は、採用しないと決めた候補者の個人情報を、複製物を含め、直ちに乙に返還又は乙の求めに応じ廃棄しなければならない。

 

第9条(反社会的勢力の排除)

  • 甲及び乙は、自らが暴力団その他の反社会的勢力ではなく、また、これら反社会的勢力と一切関係をもたないことを確約する。
  • 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、その名称を問わず、当事者間で締結した如何なる契約をも解除することができる。
    • 相手方又は相手方の役員若しくは従業員が、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であることが判明したとき
    • 相手方の取引先又はその役員若しくは従業員が、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であることが判明し、善処を求めたのにも関わらず関係改善がされなかったとき
    • 相手方が自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は業務妨害行為などの行為をしたとき
  • 本条に基づき契約解除があった場合、解除された側は解除した側に対し、解除した側が解除により被った損害を賠償しなければならないものとする。また、解除した側は、解除された側に損害が生じたとしても、これによる一切の損害賠償責任を負わず、また違約金・解約金等の支払い義務も負わないものとする。

 

第10条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲、乙いずれからも文書による異議申し立てのないときは、本契約は1年間同条件で更新するものとする。また、以後も同様とする。

 

第11条(契約の解除)

  • 甲または乙は、相手方が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。
  • 本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにもかかわらず、相手方がその違反を是正しないとき
  • 相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
  • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
  • 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
  • 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
  • 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲歩し、またはしようとしたとき
  • その他前各号に類する事情が存するとき

2.前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

 

第12条(協議)     

本契約に規定のない事項や、この契約条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決する。

 

第13条(裁判管轄)

第11条によって解決できなかった場合の第一審の専属的管轄裁判所は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とする。

 

 

本契約書は2通作成し、甲、乙が各1通を所持するものとする。

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